コラム

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業向け資金繰り支援 Part3

税務

以前のコラムで、「日本政策金融公庫」「信用保証協会」「商工中金」の、新型コロナウイルスの感染症で影響を受ける事業者向けの金融支援策をご紹介しました。
これに引き続き、セーフティネット保証4号5号の認定基準が緩和されるとともに、大阪府では大阪保証協会から新型コロナウイルス感染症対応緊急資金保証の改正が発表され、創業後間もない中小企業者様も利用できるようになりました。
また、東京都では都による保証料の補助が発表され、保証協会からの融資が今まで以上に利用しやすくなりました。

■認定基準の運用緩和について
①対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

②認定基準
(現状)対前年と比較
最近1ヶ月の売上高等と 前年同月を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と前年同期を比較

(緩和後)
最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
または
最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
または
最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較 + その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

※上記の売上高等減少の基準については、セーフティネット保証4号は▲20%以上、セーフティネット 保証5号は▲5%以上、危機関連保証は▲15%以上

■大阪:新型コロナウイルス感染症対応緊急資金保証の改正 【改正箇所のみ】
①対象者
大阪府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月の売 上高が前年同月に比して10%以上減少している方 ただし、業歴が3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が「過去3か月 (最近1か月を含む)の平均売上高」、「令和元年12月の売上高」、「令和元年10月から12月の平均売上高」のいずれかに比して10%以上減少している方

■東京:新型コロナウイルス感染症対応緊急融資
①対象者
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けており、かつ 「最近3か月間の売上実績」又は「今後3か月間の売上見込」が令和元 年12月以前の直近同期と比較して5%以上減少している事業者。

②融資限度額
2億8,000万円

③融資期間
運転資金 10年以内(据置期間2年以内を含む)
設備資金 15年以内(据置期間3年以内を含む)

④保証料率
東京都が信用保証料の全額を補助(信用保証協会所定の料率)
※ただし、「感染症借換」については借換の対象となる融資の元金返済が1年以上継続して行われていない場合は、東京都が信用保証料の2/3を補助

⑤必要書類
通常の保証申込書類に加え、以下の書類が必要です。
・本制度所定の『「新型コロナウイルス感染症対応」該当届』
・融資対象であることが確認できる書類(試算表、帳簿の写し等)の写し
・「新型コロナウイルス感染症借換」事業計画書(感染症借換のみ)

その他の都道府県の制度に関してはお問い合わせください。
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