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2020年(令和2年)分の確定申告の変更点【令和3年3月15日申告期限】

税務

令和2年の確定申告は、所得から差し引きできる「所得控除」について変更点が多く、注意が必要です。
今回は5つの変更点について概要をご説明いたします。

2020年(令和2年)分の確定申告の5つの変更点
① 青色申告特別控除における控除額
② 給与所得控除等
③ 基礎控除
④ 公的年金等控除
⑤ 配偶者控除・扶養控除等の各種控除の調整
 
1. 青色申告特別控除における控除額について
 令和2年分からは、複式簿記による記帳の場合の控除額が昨年までの65万円から55万円に引き下げられます。
 ただし、複式簿記により記帳し、下記のいずれかに該当していれば、これまで同様65万円の青色申告特別控除が
受けられます。

・仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行うこと。
・確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
 
2. 給与所得控除等について
・給与所得控除の額が10万円引き下げられました。
 給与所得控除の額は10万円引き下げられますが、基礎控除の金額は10万円上がっているため、給与所得額が
850万円以下の人は、実質的に変更はありません。
 
3.基礎控除の変更について
・基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。
・所得税は昨年度の38万円から48万円に変更となりました。
 ただし、合計所得金額が2,400万円(給与収入金額2,595万円)を超える個人については控除額が減額し、
合計所得金額2,500万円(給与収入金額2,695万円)を超える個人については基礎控除の適用ができません。
 
4.公的年金控除の変更について
・控除額が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられました。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合、引き下げた控除額からさらに一律10万円引き下げられます。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、引き下げた控除額から
さらに一律20万円引き下げ
られます。
 
5. 配偶者控除・扶養控除等の控除の変更について
 基礎控除の10万円の引き上げ、給与所得控除の10万円の引き下げに伴い、配偶者控除等の控除金額が変更となりました。
・配偶者控除・・・・48万円以下
・扶養控除・・・・・48万円以下
・配偶者特別控除・・48万円超133万円以下
・勤労学生控除・・・75万円以下
※納税者本人や配偶者の合計所得により変動いたします。
 
今回の令和2年度の確定申告は変更が多く、戸惑われる方も多いと思います。
ご不明点、ご質問等がございましたら税理士法人CROSSROADまでお気軽にお問い合わせください。

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