コラム

令和4年の確定申告の変更点 ~令和5年3月15日締切分~

税務

本年もいよいよ残すところ約2ヶ月となり、確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告は毎年変更があり、令和4年度確定申告もいくつか変更がございますので、ご紹介させていただきます。

1.確定申告書のAとBの統合

2.収支内訳書の変更点

3.退職所得の計算方法の変更

4.住宅ローン控除の期間延長と控除率の引き下げ

 

1.確定申告書のAとBの統合

令和5年1月以降に提出の新様式の案が国税庁サイトで公表されました。

確定申告書Aが廃止となり、確定申告書Bと統合され、ひとつの様式になりました。

また、確定申告の修正の際に使用していた、第五表が廃止され、第一表に修正申告の記入欄が付け加えられています。

確定申告期限(令和5年3月15日)を過ぎてから申告を修正する場合には、今後は第一表で修正申告をすることになります。

 

2.収支内訳書の変更点

・事業所得で申告する場合(自営業及びフリーランスなど)

 令和4年分の収支内訳書からは、左上の“営業等”を選択する必要があります。

・雑所得(業務)の場合(サラリーマンの副業など)

 前々年の年間売上が1,000万円を超えている場合、収支内訳書を提出する必要があります。

 “雑(業務)”を選択して提出します。

 

3.退職所得の計算方法の変更

令和3年度の税制改正により退職所得の計算方法が変更になっています。

役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、退職所得金額の計算方法が変更となりました。

計算方法は次の通りです。

 

・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円の場合

 →(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円の場合

 →150万円+{短期退職手当等の収入金額-(300万円 + 退職所得控除額)}

 

4.住宅ローン控除の期間延長と控除率の引き下げ

①住宅ローンの期間延長

 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象。

② 控除率

 0.7%に引き下げ。

③ 控除期間の延長

 原則10年間(特例では13年間)となっている新築住宅を対象とした控除期間が、原則13年間に延長(中古は10年間に据え置きです)となります。

④ 所得制限の引き下げ

 適用対象者の住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であれば適用することができましたが、令和4年分からは合計所得金額が2,000万円以下に引き下げられます。

⑤ 省エネへの不適合

令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

確定申告に関するご相談をされたい方は、CROSSROADグループにお気軽にお問い合せください

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