コラム

倒産防止共済を使った企業防衛と節税

税務

決算予測を行った際に「利益が出ている」「納税額を抑えたい」というときに行う節税。
資産の購入や経費の年払いなどもありますが、今回は100%経費計上ができる倒産防止共済についてご紹介します。

【倒産防止共済とは】

正式名称は経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)といい、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入をすることもできます。

さらに掛金については損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

 

【加入資格】

継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、資本金、従業員数が一定の要件に該当する場合に加入できます。

 

【メリット】

① 企業防衛

共済に加入することで、取引先事業者が倒産した際のリスクから自社を防衛することができます。緊急時の共済金貸付額の

上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の少ないほうの金額。

無担保・無保証人で、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れすることができます。

 

② 掛金の選択ができ、変更も可能

掛金月額は5,000円~20万円(年間6万円~240万円)まで自由に選べ、増額・減額ができます。

年払いの場合には、決算予測で出た利益に対して、年払いの金額を決めて節税ができます。

 

③ 全額損金計上

生命保険会社等の保険の場合は高いものでも 40%(4割損金)を経費にできるなどですが、倒産防止共済は掛金の全額を

経費として処理(損金算入)できます。

 

④ 返戻率100%も可能

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の80%以上が戻り、40か月以上納めていれば、

掛金全額が戻ります

 

【デメリット】

① 部分解約ができない

生命保険会社の保険契約の場合、掛金が600万円で300万部分だけ解約という、いわゆる「部分解約」ができますが、

倒産防止共済は全額解約するか解約しないかの2択ですので、掛金が大きい場合は解約時に大きな納税が発生する可能性があります。

 

② 40か月未満の解約は掛金が全額戻らない

12か月未満は掛け捨てとなり、12か月~39か月の場合は80%~95%の返戻率になります。

 

【解約のタイミング】

① 役員を退任する際に解約

役員は退任する際に、一定の計算に基づき役員退職金を受け取ることが可能です。

この仕組みを利用して、解約返戻金の「利益」を、役員退職金という「経費」で相殺するという方法です。

継続的に利益が出ている場合は、節税を行いながら退職金を積み立てるということにもなります。法人税の節税もでき、

また退職金として受け取ることにより役員個人の所得税も退職所得控除により節税ができます。

 

② 大きな赤字が発生する際に解約

業績の悪化により赤字が発生する場合には解約返戻金の「利益」を「赤字」で相殺することができるほか、解約返戻金を資金繰りに使用することができます。

 

【加入方法】

銀行等金融機関窓口での申し込みになります。

ただし、ゆうちょ銀行、農業協同組合等取扱いを行っていない金融機関もございますので、事前に問い合わせていただく方が無難です。また、取扱いのある銀行口座を持っていない、窓口で断られたなどの場合は税理士からの経由で加入できる可能性もございます。

 

税理士法人CROSSROADでは税理士経由での倒産防止共済の加入も行っております。

また、CROSSROADグループでは税理士法人、社会保険労務士法人があり、その他士業等とも連携し、お客様の状況に合わせ個別具体的な提案をいたします。

その他税務・労務に関することを含む経営全般のご相談をされたい方も、お気軽にお問い合せください。

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