コラム

消費税の改正

税務

平成28年度改正により消費税は平成29年4月1日から10%となり、酒類を除く飲食料品の譲渡(外食を除く)及び定期購読契約による新聞の譲渡を対象に、8%の軽減税率が導入されることになったのはご周知の通りです。

 

しかし、内閣は平成28年9月26日に招集した国会において「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案」を提出し、同年11月18日に可決成立されました。(以下、「平成28年11月度改正」という)

 

平成28年11月度改正により、消費税の10%への増税時期は2年半延長され、平成29年4月1日から平成31年10月1日に増税時期が変更となりました。28年11月度改正の要綱には「世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講じることが必要」と記載されており、増税による景気へのマイナス影響を懸念して増税時期の延期を実施したようです。

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