コラム

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

税務

近年、人口減少や高齢化等の進展により、相続により取得した不動産が管理されずに空き家となって放置され、問題となるケースが増加しています。
このような管理者のいない老朽化した家屋は、ごみの不法投棄や放火等の犯罪の発生など少なからず周囲に悪影響を与えています。
また、管理されている老朽化した家屋についても解体費用の負担や解体し更地にすることで増加する固定資産税の負担を考慮すると、なかなか解体に踏み切れない事情があります。
そこで、このような問題を少しでも解消するため、平成28年度税制改正により、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。

1.制度の概要
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を平成28年4月1 日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用することができます。

2.特別控除の適用を受けるための要件
この特例を受けるためには、以下のすべての要件を満たすことが必要となります。
①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であること。
②相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
③譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
④相続時から3年経過した年の12月31日までに譲渡すること。
⑤家屋は耐震リフォームするか更地にすること。
⑥譲渡価格が1億円を超えないこと。

3.適用時期
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。 

4.適用を受けるための手続き
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に一定の書類を添付することが必要となります。一定の書類とは適用要件を満たしていることがわかる書類となり、具体的には地方公共団体の長等の当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が上記要件を満たすことの確認をした旨を証する書類、売買契約書及び登記事項証明書等が必要となります。

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