コラム

新たな機械装置の投資にかかる固定資産税の特例

税務

平成28年7月から中小企業等経営強化法において、平成31年3月31日までに取得した機械装置について、
一定の要件を満たした場合、取得した機械装置の固定資産税を3年間50%に減税する特例が施行されました。

史上初の設備投資に関する固定資産税の減税で、赤字企業にも効果があることが大きな特徴です。

 

制度の流れや適用要件は、以下のとおりです。

 

【制度の流れ】

(1)購入する設備を決定し、設備メーカーを通じて工業会等による証明書を入手する。

(2)経営革新等支援機関のサポートを受け、経営力向上に関する計画を策定する。

(3)申請書類を作成し、事業分野別の主務大臣に提出し、認定を受ける。

 

【一定の要件】

(1)対象者(租税特別措置法の中小企業等)

■資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

■資本金、出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

■常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

 

 

(2)対象設備

■認定計画に基づき取得する新品の機械装置

■販売開始から10年以内のもの

■取得金額が160万円以上のもの

■旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するもの

 

(3)注意点等

■適用期間は3年間(平成31年3月31日までに取得した機械装置)

■中古品は対象外

■機械及び装置の取得後、経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される
必要がある。
(郵送の場合は消印日が受付日)

■機械及び装置の取得後、年末までに認定が受けられない場合は、減税の期間が2年となる。
(受理から認定までは最大30日を要する可能性有り)

 

 

税理士法人CROSSROADは、経営革新等支援機関の認定を受けております。

新たな機械装置の取得を検討されている事業主の方は、ぜひ、当法人へご相談ください。

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