コラム

【災害義援金と交際費について】

税務

 この夏、九州では大雨による甚大な被害がありました。近年、地震や大雨による災害が多くみられます。
そこで今回は、災害に関する税務上の取り扱いについて、ご紹介します。

 

 たとえば、被災地に重要な得意先があれば、会社として義援金・見舞金を出すこともあるでしょう。

普通に得意先に金品を贈れば、交際費に該当します。

交際費に該当すれば、一定の金額までしか損金として処理することができません。

 ところが、災害義援金として支出すれば、その全額が損金として認められます。

その理由は、災害義援金が慰安・贈答のための費用というよりも、むしろ取引先の救済を通じて自らが、蒙る損失を回避するための費用と考えられるからです。

 

 具体的には、法人が災害義援金を支出した際、取引先から領収書を入手する必要があります。

 しかし、領収書の発行を求め難い状況でもあるため、このようなケースでは、法人の帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録することが必要となります。

 

 なお法人が被災した取引先の役員や従業員に対し、個別に支出する災害義援金は、付き合い等の性質を有するものであるため、交際費に該当します。

 ただし、専属下請先の役員や、従業員に対し自社の慶弔規定等に従って支給する災害義援金は、交際費に該当せず、全額損金として処理することができます。 

 

 複雑な税務問題でお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

 

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