コラム

法人設立届出書などの手続きが簡素化

税務

 平成29年度税制改正において、法人設立届出書などの手続きの簡素化が図られています。

 

簡素化された手続きは、下記の2点になります。

1.法人設立の際に添付する「登記事項証明書」の添付の省略

2.異動届出書等の提出先のワンストップ化

 

 

1.登記事項証明書の添付の省略

 企業が活動しやすいビジネス環境の整備を図るという観点から、①法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」、②税務署からの求めにより添付の必要があった「登記事項証明書」について、平成29年4月1日以後、下記書類等への添付が不要となりました。

・法人設立届出書

・外国普通法人となった旨の届出書

・収益事業開始届出書

・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書

・営業等承継申告書 など

 

 

2.異動届出書等の提出先のワンストップ化

 納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図るという観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等について、平成29年4月1日以後の納税地の異動について異動届出書を提出する場合、「異動後」の所轄税務署への提出が不要となりました。

 e-Taxにより提出する場合は、異動後の所轄税務署を選択する「追加提出先税務署」欄への入力は不要となります。

 

 注意点としては、今回の税制改正の対象とされているのは、あくまでも国税のみとなります。したがって、都道府県及び市町村は対象となっていませんので、設立の際に「登記事項証明書」の添付は必要ですし、異動届出書等についても異動前と異動後の双方の都道府県税事務所及び市町村へ提出することになります。

 今後、都道府県及び市町村も含めた諸官庁のより一層の手続きの簡素化が進むことが期待されますし、それにより新規開業や会社設立が促進されることを願いたいところです。

 

 新規に開業される方、または開業後の届出等でお困りの際は、税理士法人CROSSROADまでご相談ください。

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