コラム

【ビットコイン(仮想通貨)で得た利益は雑所得】

税務

 先日、国税庁は、仮想通貨(ビットコイン)を使用したことで生じた利益は、原則、雑所得に該当すると公表いたしました。なお、ビットコイン以外の仮想通貨も同様の取り扱いになると考えられます。

 

     (国税庁 タックスアンサーより引用)

No.1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

 

[平成29年4月1日現在法令等]

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)

 

 株式やFX取引の場合、一定の税率で課税することにより課税関係は終了しますが、ビットコインの場合、雑所得に区分されるということは、給与所得等の所得を合算し累進課税率を適用して税額を算出するため、所得によっては最高55%の所得税及び住民税が課されることになります。低い税率を期待されていた投資家の方は、残念な結果となりました。さらに、株式やFX取引で損失がでた場合、3年間にわたって繰越しすることができますが、仮想通貨取引の場合にはこれも認められません。

 

 上記記載の「ビットコインを使用することにより生じる損益」は、具体的には次のような場合が考えられます。

・売却して利益を確定したとき

・仮想通貨で物品を購入した時

 

 たとえば、100万円で取得したビットコインを300万円で売却した場合、200万円が利益になります。10万円で取得したビットコインで30万円の物品を購入した場合も同じになります。さらに、ビットコインを他の仮想通貨と交換した場合も、いったん売却して日本円に換算した後、他の仮想通貨を取得したとして、値上がり益が課税対象になると考えられます。

 

 

 今回は、仮想通貨取引の所得区分が明らかになりましたが、まだまだ不明瞭な部分が多く、より詳細な取扱いの公表が待たれるところです。

 

 個別の状況によって課税内容が影響を受けますので確定申告などに不安を感じられている方は、ぜひ税理士法人CROSSROADへご相談ください。

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