コラム

非居住者等に対する源泉徴収について

税務

 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う者(以下「源泉徴収義務者」という。)は、その支払いの際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。

 源泉徴収する金額は国内源泉所得ごとに定められた税率を国内源泉所得に乗じて計算します。仮に、源泉徴収を失念すると、源泉徴収義務者に源泉徴収すべき金額の納税の他、加算税や延滞税等が課されることがあります。また、国内源泉所得の支払い時に源泉徴収をしていないことから、後日、源泉徴収金額相当額を非居住者等に請求するなどの手間が発生することがあります。

 

 なお、日本と租税条約を締結している国に非居住者等の住所地がある場合は、「租税条約に関する届出書」を非居住者等が日本の税務署に提出することで、源泉徴収に関して軽減又は免除を受けることができる場合があります。

 

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