コラム

「住宅宿泊事業法とは」

税務

 時にテレビで耳にする『民泊』という言葉。何となくブーム化する予感のするこの民泊ですが、1週間ほど前の6月13日に国税庁ホームページより『住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係について』という表題で情報を公開しました。

 この情報はこの6月から施行される住宅宿泊事業法について

①どの所得に課税されるか
②どのようなものが必要経費に算入できるのか、
③減価償却費はどう計算すればいいのか

など、より具体化し文章が明文化されているものです。
 
 今回はその課税関係の一部について皆様にわかりやすく説明しようと思います。

・どの所得に課税されるか
 例えば、建物が自己所有で、自己が居住する建物で民泊を行う場合、住宅宿泊事業法の考えに沿っていくと、原則として雑所得として計上することになります。
 考え方といたしましては、所得税法上については『不動産貸付による所得』は不動産所得に該当しますが、住宅宿泊事業という側面から考えていくと、まず宿泊者の安全確保や宿泊サービスの提供が原則として義務付けられており、宿泊利用者から得る対価として部屋の使用料や水道光熱費や清掃費、消耗品費などが含まれると考えられ、総合的に勘案すると、先ほど述べました不動産貸付による所得とは取り扱い方が違うことがおおよそ理解していただけるかと思います。

 

 また、『不動産賃貸業を営んでいる方が、契約期間の満了等による不動産の貸付終了後、次の賃貸契約が締結されるまでの間、当該不動産を利用して一時的に住宅宿泊事業を行った場合に得る所得については雑所得とせず、不動産所得に含めていただいても差し支えない』という記述もございます。そして事業として、住宅宿泊事業によって生計を立てていることが明らかである場合、事業所得として計上するというのはおわかりいただけるかと思います。

 今回は情報のわずか一部を解説したに過ぎませんが、税というものは我々人間にとって、そして生活にとって身近なものであり、この税について、一人でも多くの人が興味を持たれ、少しでも楽しさのようなものを感じ取っていただければと切に願っています。

 

 また、この住宅宿泊事業法に関しまして、具体的なお話が聞きたいと思われた方はぜひ税理士法人CROSSROAD東京支店までご連絡いただければと思います。少しでも皆様のお役になれば幸いに存じます。ご連絡を心よりお待ちいたしております。

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