コラム

法人の事業年度の変更について

税務

 個人の確定申告の対象期間は毎年1月1日から12月31日までですが、法人の事業年度は定款の定めによるものとされ、定款変更を行えば自由に事業年度を変更することが可能です。

 新規に設立した法人で、設立1期目と2期目に消費税の免税事業者に該当する法人の場合、設立日の前の月の末日を事業年度末にすると(8月1日設立の場合、8月1日~7月31日)消費税の免税事業者の期間が一番長くなりますが、税理士の繫忙期を避けて事業年度を決定した場合や、設立予定日を基準に事業年度を決めていたが実際の設立が遅れた場合などは設立1期目の事業年度が短くなり、消費税の免税期間が短くなっているケースが稀にあります。

 そのような場合、株主総会にて定款に記載の事業年度変更の決議を取ることで、設立後であっても事業年度を変更することができます。

 

 特に検討することなく事業年度を決められた方や、事業年度変更を検討されている方はぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください!

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