インボイスを発行できない取引先との交渉について
税務
令和5年10月以降、消費税本則課税を選択されている事業者様は、仕入税額控除にはインボイス(適格請求書等)が原則必要となりますが、留意すべきことは免税事業者との取引です。
取引先の免税事業者がインボイスを発行できないため、消費税本則課税を選択されている事業者様にとって消費税の納税額に影響が生じます。これを回避するためには、価格の見直し交渉などの対策を要します。今回はこの交渉における注意点について簡単な例を挙げながら解説いたします。