教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度について
以前このコラムで「結婚・子育て資金の一括贈与」についてご説明しました。
今回は、お子様が成長するにつれて直面する「教育資金」の贈与に関する非課税制度についてご説明いたします。
この制度は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が、直系尊属(贈与者)から教育資金の贈与を受けた場合、最大1,500万円までが非課税となる制度です。
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以前このコラムで「結婚・子育て資金の一括贈与」についてご説明しました。
今回は、お子様が成長するにつれて直面する「教育資金」の贈与に関する非課税制度についてご説明いたします。
この制度は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が、直系尊属(贈与者)から教育資金の贈与を受けた場合、最大1,500万円までが非課税となる制度です。
M&A(エムアンドエー)とは「Mergers and Acquisitions」(合併と買収)の略で、資本の移動を伴う企業の合併と買収を指し、マージャーズ・アンド・アクイジションズと読みます。さらに、スモールM&Aとは、小規模な事業や会社の譲受・譲渡を行うM&Aのことで、小規模事業に対するM&Aのため、法人だけではなく個人が営む事業なども対象となります。
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2023年10月からインボイス制度が開始します。
開始後のインボイスを登録していない個人タクシー利用した際、タクシー代にかかる消費税の控除ができません。
ですが、旅費規定の金額の範囲内であれば「出張旅費特例」により、出張の際に個人タクシーを利用しても仕入税額控除が認められます。どのような場合に、仕入税額控除が認められるのかについて解説します。
「IT導入補助金デジタル化基盤導入枠」をご存じですか?
2023年に予定されている最終申請期限が7月末とせまっています。
IT化やインボイス制度にともない、会計ソフトや販売管理ソフトなどのソフトウェアを導入又は買い替えをお考えの方は必見です!
2023年10月から始まるインボイス制度では、消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書(インボイス)の保存が必要ですが、従業員は事業者ではないため、インボイスを発行することはできません。
この場合、従業員へ支払う通勤手当は仕入税額控除ができなくなるのでしょうか?
今回は、従業員の通勤手当・立替経費について詳しく説明します。