新型コロナウイルス感染症の影響で入居日が遅れた場合の住宅ローン減税の適用について
税務
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。また、特例措置として消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となり、増税負担分の範囲内で控除がされます。
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