コラム

グループ法人税制(3)

NEW税務

グループ法人税制の第3弾として、100%グループ内の法人間の寄附等についてご説明します。法人による完全支配関係がある場合、資金の贈与をグループ法人内部の資金移動と捉えるため、グループ内の資金移動が容易になります。

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グループ法人税制(2)

税務

前回は、グループ法人税制の概要について説明しましたが、今回は、特にグループ法人税制における「資産の譲渡取引」について説明します。
法人間で資産の譲渡があった場合は、原則、時価と簿価の差額が譲渡損益として課税対象となります。ただし、完全支配関係のあるグループ法人間は、その法人同士が実質的に一体である、との考えのもと、資産の移転時点では課税されず、一定の事由が生じるまで繰り延べられます。

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グループ法人税制(1)

税務

グループ法人税制とは、平成22年度税制改正にて創設された税制で、それ以前からあった連結納税制度を発展させた形の制度です。グループ法人税制は、完全支配関係(100%の資本関係)にある企業グループを経済的に一体性のあるものとして課税を行うもので、経営の実態に応じた課税を実現できます。グループ間における資産の譲渡、配当、寄付金(法人による完全支配関係に限る)などの取引について、同一法人内でなされたものと見なして、税務上は損益を認識しないというものです。従来からあった、「連結納税制度」との大きな違いは、制度が任意に選択できるかどうかです。

連結納税制度は任意適用で、適用を希望する場合は事前申請が必要ですが、グループ法人税制は強制適用です。ただし、連結納税制度の適用会社は連結納税制度が優先されます。つまり、100%の資本関係がある企業グループが連結納税制度を選択していない場合には、グループ法人単体課税制度が強制適用されることとなります。

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簡単・便利なキャッシュレス納付を利用しませんか?

税務

「キャッシュレス納付」をご存知ですか?
近年、買い物をする際に現金以外の方法で支払いをすることが増えました。納税に関しても例外ではなく、納付手段が多様化してきています。また、令和6年5月以降、税務署はe-Taxを利用して申告をしている法人への事前の納付書送付を取りやめました。管轄税務署へ発行の依頼をすれば納付書を貰うこともできますが、忙しい合間を縫って税務署まで行くのは大変です。
そこで今回は、納付書を使わず納付する方法やその利便性について、ご案内します。

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「争族」にならないための家族信託

税務

新しい財産管理や相続対策として「家族信託」が注目を集めています。「争族」にならないための相続としてこのコラムではどのような制度か、どのような内容かをわかりやすく解説いたします。

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