コラム

グループ法人税制(6)100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益

税務

今回はグループ法人税制の第6回「100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益」について説明します。
グループ内取引において、特に100%グループ内の法人が自己株式を取得する際の損益処理は、会計および税務上で特別な取り扱いが求められます。以下、具体的な事例と共に説明します。

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グループ法人税制(2)資産の譲渡取引

税務

前回は、グループ法人税制の概要について説明しましたが、今回は、特にグループ法人税制における「資産の譲渡取引」について説明します。
法人間で資産の譲渡があった場合は、原則、時価と簿価の差額が譲渡損益として課税対象となります。ただし、完全支配関係のあるグループ法人間は、その法人同士が実質的に一体である、との考えのもと、資産の移転時点では課税されず、一定の事由が生じるまで繰り延べられます。

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