居住用賃貸建物の取得・譲渡にかかる消費税額の調整について
税務
令和2年度税制改正により、居住用賃貸建物の取得等にかかる消費税の仕入税額控除制度の制限が設けられました。居住用賃貸建物にかかる課税仕入等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされています。しかし、この制限を受けた居住用賃貸建物について、条件を満たす場合は仕入控除税額を調整することができます。今回は、取得した居住用賃貸建物を「課税賃貸用に転用した場合」と「他の者に譲渡した場合」に着目して、仕入控除税額の調整が可能な条件・その計算方法などについて触れていきたいと思います。
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