親会社などへ支払う配当源泉が令和5年10月から不要に
税務
令和4年度税制改正で内国法人(一般社団法人等を除く)が支払を受ける配当等で次のものについては、所得税の源泉徴収を行わないことになりました。
①完全子法人株式等に該当する株式等(その内国法人が自己の名義をもって有するものに限る。②において同じ)に係る配当等
②基準日等においてその内国法人が保有する他の内国法人(一般社団法人等を除く)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における、当該他の内国法人の株式等(①の株式等を除く)に係る配当等