コラム

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度について

税務

以前このコラムで「結婚・子育て資金の一括贈与」についてご説明しました。
今回は、お子様が成長するにつれて直面する「教育資金」の贈与に関する非課税制度についてご説明いたします。
この制度は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が、直系尊属(贈与者)から教育資金の贈与を受けた場合、最大1,500万円までが非課税となる制度です。

1.教育資金贈与の手続き方法

教育資金贈与の手続きは、以下の方法で行います。

 (1)贈与者と受贈者との間で「贈与契約書」を締結する

 (2)金融機関に教育資金口座を開設し、その金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を所轄税務署長に提出する

 (3)贈与資金を預け入れる(最大1,500万円まで)

 (4)領収証を金融機関に提出し、教育資金口座からお金を引き出す

 

 

2.対象となる費用例

学校などに対して支払うもの (上限:1,500万円)

 ・授業料、保育料、施設設備費など

 ・入学金、入園料、入学検定料など

 ・在学証明書代、卒業証明書など

 ・学用品の購入、学校給食費、修学旅行費、部活動費など

 ・PTA会費、生徒会費、学級会費など

 

学校以外へ支払うもの (上限:500万円)

 ・通学定期代、留学のための渡航費など

 ・学校が購入を依頼した学用品(ジャージ・上履き)など

 ・学習塾、予備校、家庭教師、学童保育の費用など

 

3.注意点

 ・受贈者の所得要件あり(前年の合計所得金額が1,000万円以下)

 ・受贈者が30歳になるまでに使い切れなかった場合、残った金額は贈与税の課税対象(一般税率)

 ・教育資金口座の使用を終了させるときに口座残高がある場合、その残高は贈与税の課税対象

 ・贈与された教育資金が残っている間に贈与者の相続が発生した場合、残っている資金は相続税の課税対象

 ※相続税法の改正により、相続税額の2割加算の対象となる場合あり

 ・一度契約をすると、解約できない

 

4.まとめ

この制度は、少子高齢化の影響により個人金融資産の高齢者保有率が高まっている現代において、高齢者のもつ金融資産を適切なタイミングで現役世代に受け渡していくために活用できる制度です。令和5年度の税制改正により令和8年まで期間が延長され、より多くの人が活用しやすくなった一方で、以前より要件が厳しくなった点も見受けられます。

 

より詳しいご説明やご相談は、税理士法人CROSSROADまで、お気軽にお問い合わせください!

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