フリーランス新法で企業が気を付けるべきこととは?
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
先般の台風第2号や九州北部・近畿・北陸・東北地方など全国的な大雨等により被災された皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。
また、沖縄県では台風6号による被害により、住宅や家財等の損壊が見受けられます。
このような風水害等の自然災害によって住宅や家財等に損害を受けた場合、確定申告において所得税法に定める雑損控除又は
災害減免法により所得税及び復興特別所得税(所得税等)を軽減することが可能となります。
雑損控除とは?
雑損控除は、生活に通常必要な資産が災害等により損害を受けた場合、
以下の①と②のうちいずれか多い方の金額を所得から控除を受けることができる制度です(所得税法72条)。
①「(損害金額[1]+災害等関連支出の金額[2]―保険金等の額[3])―(総所得金額等)×10%」
②「(災害関連支出の金額[4])―5万円」
また、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載した上で、災害等で関連したやむを得ない支出の金額の領収書などを添付する必要があります。
なお、その年で所得から控除しきれない金額は損害が生じた年から連続して確定申告書を提出することで翌年以後3年間は繰り越すことも可能です。
(注釈)
[1] 損害受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害額になります。
詳細につきましてはこちらをご確認ください。
国税庁ホームページ:雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
[2] 次のような支出が該当します。
①災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
②盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
[3] 災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額
[4] 上記、₂の①の金額
雑損控除の対象となる資産の要件
雑損控除を受ける場合、損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまる必要があります。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること
① 納税者
② 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方
(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
※生活に通常必要でない資産とは例えばゴルフ会員権等、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産、貴金属や書画、骨とう品など1個または1組の価格が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
災害減免法とは?
災害減免法とは、正式には「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」といいます。その名のとおり、被災者の税負担を軽減し、被災年の所得金額が1,000万円以下の場合かつ保険金等控除後の住宅または家財の損失額がその価値の2分の1以上である場合に適用できる法制度です。
所得金額が500万円以下の場合は所得税等の全額を、500万円超750万円以下の場合は所得税等の2分の1を、
750万円超1,000万円以下の場合は所得税等の4分の1を所得税の金額からそれぞれ免除することが可能となります。
災害減免法の適用を受けるためには確定申告書を提出する際に、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載する必要があります。
おわりに
雑損控除、災害減免法はどちらか一方を選択することになり、適用する際には自治体の発行する「り災証明書」を申告書等に添付する必要があります。
被災された際には少しでも税負担を軽減するためにもぜひご活用ください。
雑損控除、災害減免法どちらが有利かの判定だけでなく、所得税の申告まですべて弊社で対応可能ですので、
お困りの際は、ぜひ税理士法人CROSSROADまでご連絡ください。