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今回は役員へ支給する報酬及び賞与について、それぞれの概要、役員報酬の支給額変更や役員賞与の不支給についての詳細をご説明します。
1.役員報酬及び役員賞与の概要
役員報酬及び役員賞与の支給対象となる役員は、法人の経営者であり、自らの報酬を自由に決定できる立場にあります。そのため、報酬を期中で増減させることで、法人の利益を意図的に操作し、法人税額を調整することが可能になってしまいます。
このような行為を防ぐため、法人税法では次の3つの支給形態に該当する場合に限り、損金算入(経費計上)が認められています。
① 定期同額給与
② 事前確定届出給与
③ 業績連動給与(上場企業等)
このうち、中小企業等でよく用いられるのは、①・②の支給形態です。③は複雑な制度設計のもと、同族会社でない上場企業や大企業でのみ採用されます。
2.定期同額給与
役員報酬の支給で、主にイメージされるのが、定期同額給与での支給形態です。定期同額給与の損金算入が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
① 支給間隔が1ヶ月以下
② 支給額が毎回同額
③ 事業年度開始から3ヶ月以内に支給額決定
・期間外の支給額変更は原則認められず、損金不算入(経費計上否認)となりますが、次の事由に該当する場合は例外的に、支給額変更があった場合でも損金算入が認められます。
④ 臨時改定事由
・役職変更や、職務内容の重大変更(例:代表の退任、役員の昇格など)
⑤ 業績悪化改定事由
・経営状況の著しい悪化(例:赤字転落、資金繰り困難)
※ 単なる業績未達や一時的な資金繰り悪化では、業績悪化改定事由には該当しません。
3.事前確定届出給与
役員賞与の支給で、主にイメージされるのが、事前確定届出給与での支給形態です。事前確定届出給与の損金算入が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
① 株主総会等で支給額の決議
② 税務署への「事前確定届出給与に関する届出書」の届出(ただし、提出期限は次のいずれか早い日)
・株主総会等の決議日から1ヶ月以内
・会計期間開始から4ヶ月以内
③ 届出どおりに支給(金額及び支給日)
※こちらも支給額変更は原則認められず、損金不算入(経費計上否認)となりますが、次の事由に該当する場合は例外的に、支給額変更があった場合でも損金算入が認められます。
・整理開始命令が出たとき
・破産宣告がなされたとき
・民事再生手続き開始の決定があったとき
・整理回収命令が出たとき
※ この場合も、税務署へ変更届出書の提出が必要です。
4.役員賞与の不支給
また、役員から受給辞退の申し出等があり、不支給となった場合の取扱いは次のとおりです。①と②を比較した場合、取扱いが異なるため、税務的な影響を考慮すると、役員からの受給辞退の意思はできるだけ早めに明らかにしていただいた方がいいでしょう。
① 支給日到来前に不支給となった場合
・税務的な影響は特になし
② 支給日到来後に不支給となった場合
・届出どおりに支給しなかったため、支給額は損金不算入
・役員には法人に対する賞与の請求権が発生しており、法人はその債務を免除されたとみなされ、債務免除益計上
・役員賞与について源泉所得税課税
なお、役員から受給辞退の申し出等があった場合は、次のとおりの手続きを行い、書類等を保管しておく必要があります。
・当該役員から辞退届受け取り
・株主総会等にて不支給決議
役員報酬や賞与の取扱いは、厳格な要件があり、少しでも取扱いを誤ると多額の納税が発生する可能性を内包しています。
取扱いに悩まれた場合は、ぜひ一度CROSSROADグループへご相談ください。