フリーランス新法で企業が気を付けるべきこととは?
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者(※)に対して
事業用資産の固定資産税・都市計画税が減免されます。
※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の法人。
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
●具体的な申請方法
1.中小事業者等は、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等に、
①中小事業者等であること、
②事業収入の減少、
③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
2.事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書の発行を受け、
2021年1月以降に申請期限(2021年1月末)までに
固定資産税を納付する市町村に必要書類(注:現在調整中)とともに
軽減を申請する。
●認定経営革新等支援機関等への申請書類
①中小事業者(個人、法人)であること
個人については、
(ア)常時使用する従業員数が1000人以下である旨の誓約書
(イ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書で確認。
法人については、
(ア)資本金を登記簿謄本の写し等
(イ)大企業の子会社でない旨の誓約書
(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書で確認。
②事業収入の減少
会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の
事業収入が前年同期間と比べて減少していることを確認。
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
青色・白色申告決算書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。
●軽減対象
設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税、事業用家屋に対する都市計画税
税理士法人CROSSROADは、
経営革新等支援機関に認定されていますので
確認書の発行が可能です。
固定資産税等の減免について是非お問合せください。
資金繰りに不安を感じておられる皆さまを
税理士法人CROSSROADは全力で支援いたします!!