フリーランス新法で企業が気を付けるべきこととは?
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
今回のコラムでは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方へ、各種納付を猶予する特例についてわかりやすくまとめてご紹介いたします。
■納付猶予の特例がある種類
・国税(所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬)
・地方税(個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目)
・厚生年金保険料等
■対象期間
令和2年2⽉1⽇から令和3年1⽉31⽇までに納期限が到来するもの
■猶予期間
1年間
※各種ともに、無担保・延滞金なし
■対象となる方
➀新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること。
➁一時に納付することが困難であること。
■申請期限
・国税
令和2年6⽉ 30⽇
⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇
・地方税
関係法令の施行から2か月後
又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日
・厚生年金保険料等
指定期限(毎月の納期限からおおよそ25日後)まで
■申請窓口
・国税:所轄の税務署
・地方税:各都道府県又は各市区町村
・厚生年金保険料等:管轄の年金事務所
新型コロナウイルス感染症関連の各種猶予制度については、申請窓口や申請期限等が異なりますので、詳しくは税理士法人CROSSROADまでお気軽にご相談ください。