経理代行の利用が増えている理由と失敗しない選び方
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新型コロナウイルス感染拡大で売上の大幅減少が続く小売・外食産業を中心に役員給与を減額する動きが相次いでいますが、その影響により役員給与の減額した場合の法人税法上の取り扱いについて説明いたします。
法人税法上、損金に算入される役員給与は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」に限られています。
このうち、定期同額給与とは、その支給時期が1か月以下の一定期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものを言います。
定期同額給与については、期中を通じて支給額が同額であることが原則ですが、事業年度開始から3月を経過するまでに改定される場合、臨時改定事由により改定する場合、業績悪化改定事由により減額改定する場合には、役員給与の額を事業年度の中途で改定した場合でも、定期同額給与に該当します。
■臨時改定事由
その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたその役員に係る定期給与の額の改定
■業績悪化改定事由
その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定
国税庁が公表している「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」において、新型コロナウイルスの影響による『業績悪化改定事由』の具体例が記載されています。
1.業績が悪化した場合
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からイベント等の開催を中止したことにより、毎月の家賃や従業員の給与等の支払いも困難な状況であることから、役員給与の減額を行った場合には『業績悪化改定事由』に該当するとされています。
2.業績の悪化が見込まれる場合
現状では売上などが著しく悪化していない場合でも新型コロナウイルスの影響により今後の見通しが立たず、経営状況の悪化が避けられないときの役員給与の減額改定についても『業績悪化改定事由』に該当することになります。
新型コロナウイルスの影響を受けて既に業績等が急激に悪化した場合だけでなく、現状では数値的指標が著しく悪化していないとしても、その影響により、客観的な状況から急激に財務状況・経営状況が悪化する可能性が高い場合には、『業績悪化改定事由』に該当すると示されています。
ただし、上記の新型コロナウイルスの影響による減額改定後に業績が回復し、同一事業年度中に増額して元の金額に戻す場合は、『業績悪化改定事由』に該当せず、また「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」による改定でないため、『臨時改定事由』にも該当せず、その増額分については損金計上が認められませんので注意が必要です。
新型コロナウイルス影響による役員給与減額の取り扱いについて、
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