コラム

新型コロナウイルス感染症の影響で入居日が遅れた場合の住宅ローン減税の適用について

税務

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。また、特例措置として消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となり、増税負担分の範囲内で控除がされます。

新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居が出来ない場合でも、一定の要件を満たせば制度の適用が可能となります。
(1) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で入居が遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
[1] 以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
  ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
    ※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
  ・ 関連税制法の施行の日から2ヵ月後まで
    ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
[2] 取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

(2)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
[1] 一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
[2] 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

申請にあたっては、契約書等の書類提出が必要となります。
ご不明点、ご質問等がございましたら税理士法人CROSSROADまでご相談ください。

その他関連コラム