フリーランス新法で企業が気を付けるべきこととは?
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中小企業経営強化税制とは、平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の7%の税額控除(資本金3,000万円以下は10%)ができる制度です。
1.対象設備
対象設備は、中小企業等経営強化法の認定を受けた遠隔操作・可視化・自動制御化のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。そして、以下の項目に該当する設備です。
① 機械及び装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
② 工具、器具及び備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
③ 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの
④ ソフトウェア 一の取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。)
2. 適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等及び中小企業等協同組合等で、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受けたものです。
3.適用対象年度
この制度の適用対象事業年度は、平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間内に適用対象資産を取得又は製作若しくは建設して指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。
4.償却限度額
償却限度額は、取得価格から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、普通償却限度額と併せその取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
5.税額控除限度額
税額控除限度額は、特定経営力向上設備等の取得価額の7%相当額です。
特定中小企業者等の中小企業者のうち、資本金の額又は出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人並びに農業協同組合等及び中小企業等協同組合等は10%です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。
対象設備の導入を行うことで負担が軽減されます。
中小企業の設備投資税制のご相談は、税理士法人CROSSROADへご連絡ください。