経理代行の利用が増えている理由と失敗しない選び方
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少している中小企業者・小規模事業者(※)に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
※中小企業者・小規模事業者とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
・資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
・個人で従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
【減免対象】※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。
【適用対象者】
・2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が、前年同期間と比べて減少していること。
【申請方法】
令和3年1月31日までに「認定経営革新等支援機関等」の確認を受け、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申請します。
※実際の申請受付期間や申告書様式は各市町村により異なるため、固定資産税を納めている市町村等のHPなどをご確認ください。
【認定経営革新等支援機関等への申請書類】
(1)中小事業者(個人、法人)であること等が確認できる書類
【個人事業者】
・常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書
・性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
【法 人】
・資本金がわかる登記簿謄本の写し等
・大企業の子会社でない旨の誓約書
・性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
(2)事業収入の減少がわかる下記の資料
会計帳簿等で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入
が前年同期間と比べて30%以上減少していることが確認できるもの
(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる資料
所得税の青色・白色申告決算書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合のわかる資料
【準備しておくこと】
・減免制度の適用対象となることの確認
令和2年2月~10月と前年同期の事業収入を確認し証明できる会計帳簿等を用意してください。
・対象資産の確認
法人の場合は、令和2年度の課税明細書、償却資産税の申告書控え、固定資産明細書
個人事業者の場合は、法人で用意する資料以外に、事業専用割合がわかる資料として
上記2(3)の資料を用意してください。
・確認書の発行を依頼する認定経営革新等支援機関を決めてください。
税理士法人CROSSROADは、経営革新等支援機関に認定されていますので、確認書の発行が可能です。
ご不明点、ご質問等ある方は、ぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください。