経理代行の利用が増えている理由と失敗しない選び方
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事業再構築補助金が、いよいよ令和3年3月26日から公募開始、同4月15日から申請受付開始となりました。
今回は補助対象事業の要件の詳細について記載いたします。
【事業再構築要件】について
【売上高減少要件】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.「申請前の直近6か月間」とは、事業者が申請を行う日の属する月の前月から遡って6か月間とします。
イ.「任意の3か月」とは「申請前の直近6か月間」の範囲内であれば連続した3か月である必要はありません。
ウ.「コロナ以前の同3か月」とは、原則、事業者が任意で選択した3か月と2019年1月~12月又は2020年1月~3月の同3か月とします。
※罹災の影響を受けた場合(災害等の影響を受け、本来よりも2019年の売上げが減っている場合)に限り、2018年1月~12月とすることも認められます。
(例)2021年4月に申請した場合、申請前の直近6か月とは「2020年10月~2021年3月」の期間を指し、
当該期間において任意の3か月(例えば、10月、12月、2月)の合計売上高を算出。コロナ以前の同月(例えば、10月、12月、2月)の合計売上高と比較して10%以上減少しているかを確認する。
なお、2月については2019年2月又は2020年2月と比較することが可能。
エ.新型コロナウイルス感染症の影響によらない売上の減少は、対象外です。コロナ後に合併を行った場合や大規模な自然災害で事業が大きく変化した場合等、特殊要因による売上高の増減については、別添(売上高減少に係る証明書類について)を参照の上、申請に必要となる証明書類を提出してください。
【認定支援機関要件】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.事業計画は、認定経営革新等支援機関とご相談の上策定してください。
イ.事業計画を認定経営革新等支援機関と策定し、「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出してください。
ウ.補助金額3,000万円以下の事業計画は、認定経営革新等支援機関(地域金融機関、税理士等)と、補助金額3,000万円を超える事業計画は、金融機関及び認定経営革新等支援機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と共同で策定する必要があります。3,000万円を超える事業計画は「金融機関による確認書」を提出してください。
エ.新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、認定経営革新機関等にご相談される際は、事前に電話等で問い合わせをしたうえで、ご訪問ください。
【付加価値額要件】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
イ.成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了年度の付加価値額とします。
第1回の応募締切は、令和3年4月30日となります。
申請をご検討されている場合は、認定支援機関である税理士法人CROSSROADまで是非ご相談ください!