中小企業の資金調達戦略
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
今回は「教育資金の一括贈与」についてご紹介させていただきます。
■内容
・直系尊属(祖父母や父母)が子供や孫(以下より受贈者)の教育資金に充てるために金融機関との一定の契約に基づき、1人につき1,500万円を限度として贈与税が非課税になるという特例制度です。
(※教育資金として払い戻す金額のうち、学校等以外の金額の上限は500万円になります。)
この特例を受けるためには、すべて銀行を通しての手続きになりますが、教育資金としてまとまった額を子供や孫に贈与し、実際に使用した金額(領収書の提出)を専用口座から払い戻し、残った金額に贈与税がかかるという制度になります。
2013年にこの制度が始まり2021年3月に終了予定でしたが、延期され2023年3月までとなりました。
■対象
・2013年4月1日から2023年3月31日までの間で30歳未満の方に限定されます。
■申込方法
1.申込書や戸籍謄本といった必要書類を準備します。
銀行によっては必要資料が若干異なる可能性があるのでお取引のある銀行への事前確認をお勧めします。
2.銀行で教育資金贈与専用の口座を開設し、贈与資金を預け入れます。
3.授業料や定期代等の支払いが分かる領収書を受贈者(未成年の場合は法定代理人)が銀行へ提出します。
4.専用口座から提出した領収書と同額が受贈者の口座に支払われます。
※簡単に説明すると、専用口座に1,000万円入金し、教育資金として500万円使用して、2023年4月1日の時点で専用口座に500万残った場合、この500万円に対し受贈者に贈与税が課税されます。
■教育資金に該当する支払い
1)学校等に対して直接支払われるもの
入学金・授業料・施設設備費・入学試験の検定や、学用品・修学旅行費・給食他
2)学校以外に対しての支払い
学習塾(物品の購入等も可)・習い事・通学定期代・留学の為の渡航費他
最後に、教育資金に該当する、しないの判定に迷われる方は是非、税理士法人CROSSROADまでご相談ください!