資格取得費用や研修費用の経費判断について
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補助金は審査があり、「申請したら必ずもらえる」というものではありません。補助の有無や金額は「事前の審査」と「事後の検査」によって決まります。また、原則、補助金は「後払い」なので、事業の実施後に必要書類を提出して検査を受けた後、受け取ることができます。つまり、「採択後、すぐ受給して終わり」ではないのです。
前回のコラムで概要・要件をお知らせしましたが、今回は申請から受給までの流れについてご紹介いたします。
1.認定支援機関に相談
事業計画書の作成には必ず認定支援機関によるサポートが必要となります。
※認定支援機関とは、中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した機関です。全国で3万以上の金融機関、支援団体、税理士、中小企業診断士等が認定を受けています。
2.申請する
公募要領・申請書を確認のうえ、必要書類一式を電子申請によって事務局に提出します。
補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。
〈事業計画に含めるべきポイントの例〉
●現在の事業内容、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画等
3.採択発表 (第1回目公募は5月7日締切、6月18日発表)
採択の決定後、申請者全員に対して事務局からメールで結果が通知されます。
また、採択となった案件については受付番号、商号又は名称(法人番号含む)、事業計画名、認定支援機関名が事務局HPで公表されます。
採択後は、補助金を受け取るための手続き(交付申請)が必要となります。その内容が認められたら(交付決定)補助事業の開始となります。
4.事業の実施
交付決定されたら事業をスタートします。事業実施期間は事業類型によって異なり、交付決定日から「通常枠」で12か月以内、「卒業枠」と「グローバルV字回復枠」で14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)です。この期間内に契約(発注)、納入、検収、支払及び補助事業実績報告書の提出等のすべての事業の手続きが完了することが必要となります。
5.補助金の交付
実施した事業内容や経費を報告します。正しく実施されたことが確認されると、補助金額が確定し、ようやく補助金を受けることができます。
※事業実施期間中、事務局が必要と認めた経費については、概算払いを受けられる制度があります。
実はその後も続きます。
事業完了後、その日の属する会計年度(国の会計年度である4~3月)の終了後5年間(上の図)、毎会計年度終了後60日以内に補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告するとともに、関係する調査に協力をしなければなりません。また、遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは速やかに遂行状況報告書を作成、提出しなければなりません。進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることもあります。
このように、補助金は採択されてからも大変なのです!
弊社は補助金申請からその後の交付申請、実績報告、年次報告等々、アフターフォローを追加費用無しで事業者様のお手伝いいたします。
事業再構築補助金の申請については、認定支援機関である税理士法人CROSSROADにお気軽にご相談ください。