フリーランス新法で企業が気を付けるべきこととは?
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
本年もいよいよ年末調整の季節がやってまいりました。
毎年、年末調整は少しずつ変更があり、特に昨年の令和2年度年末調整は様式がこれまでのものと大幅に変更されました。
令和3年の年末調整もいくつかの変更がありますので、ご紹介させていただきます。
■年末調整の変更点
1.税務関係書類における押印義務の見直し
行政のデジタル化推進に伴い、行政手続きの押印廃止が発表されました。税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)についても、令和3年4月1日以降は原則、押印が不要となりました。
押印廃止になるのは国税関係書類全般となりますので、年末調整に関する書類も、例えば扶養控除等(異動)申告書など従業員から提出される年末調整関係書類も、それぞれの書類で、氏名欄の中にあった㊞マークがなくなりました。
2.年末調整を電子化するための事前申請の廃止
令和2年の年末調整では、年末調整申告書を従業員から電子データで回収する場合、事前に税務署へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出する必要がありました。
申請後運用できるまでに最大2ヵ月ほどかかっていましたが、事前申請の廃止により年末調整の電子化を検討しやすくなりました。
また、年末調整で回収した扶養控除申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書は、翌年1月10日の翌日から7年間保存が義務づけられていますが、これらも電子データで保存することが可能となります。
3.住宅ローン控除の特例の見直し
「住宅ローン控除の特例の見直し」とは、特別特例取得に該当する住宅を取得した場合の住宅ローン控除の特例(控除期間13年)について、床面積の要件や所得要件等を見直したうえで、2年間延長するというものです。
適用対象となるのは、以下の契約期限および入居期限を満たす場合となります。
・契約期限
新築住宅:令和2年10月1日~令和3年9月30日
建築後使用されたことがない、又は既存住宅の取得や増改築:令和2年12月1日〜令和3年11月30日
・入居期限
令和2年1月1日〜令和4年12月31日
住宅ローン控除の特例は、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅でも適用できますが、合計所得金額1,000万円を超える年度は適用できません。
初年度は確定申告が必要で、年末調整の対応はありませんが、2年目以降は年末調整での対応となるため確認が必要です。
4.退職所得課税の見直し
これまでは、退職所得は下記の計算をしていました。
「退職所得金額=(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2」
しかし今回の改正で、勤続年数が5年以下の従業員については、
(退職金の金額-退職所得控除額)で計算した金額が300万円を超える場合、超えた部分については「×1/2」をすることができなくなります。
この改正は、高額な退職金に対して、税負担の平準化を図るために設けられた措置です。
税務・労務に関するご相談をされたい方は、CROSSROADグループにお気軽にお問い合せください。