経理代行の利用が増えている理由と失敗しない選び方
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今年も早くも1月が過ぎましたが、コロナ禍も収まる所を知らず、皆様のご苦労はいかほどかと拝察致します。
さて、かかる状況の下、事業継続を支援するための施策として、1月31日から事業復活支援金の申請受付がスタートしました。昨年一昨年の給付金と比べ、対象や要件が緩和されるなどの変更点もありますので、支援の概要とあわせてご紹介いたします。
■概要と変更点について
趣旨としてはこれまで実施されてきた支援金と同様で、
新型コロナウイルスの影響により過去の同月に比して大きく売上が減少した事業者に対し、
その減少額相当を一括給付することで事業継続をサポートする、という支援となります。
そして今回の支援金では、主な変更点として次の3点が挙げられます。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事を前提として、業種や所在はほぼ不問となった
②売上減少幅の枠として、「50%以上」「30%以上50%未満」の2つが用意された
③基準月を含む事業年度の売上高に応じて、給付上限額が変動する様になった
感染症の影響を受けたとなるかは、具体例と実態を照らし合せての判断となりますが、
持続化給付金では売上が50%以上減少した法人・個人事業主のみが給付対象、
一次支援金や月次支援金では、対象となる業種・所在が限られていたため、
今回はより多くの事業者が給付金を受け取れる様になっています。
加えて、「30%以上50%未満の売上減少」では給付上限が抑えられていますが、
この枠で申請した月より後の月で、当初予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、
その後の月の給付算定額がより高くなる場合には、差額分の追加申請を可能とする予定とされています。
具体的な受付開始、手続きは後日発表されると思われますので、続報にも注視していきたいところです。
■提出書類と手続き
必要な送付種類は、次の5種類となっています。
1.2019年(度)、2020年(度)、及び選択する基準期間を全て含む、確定申告書の控え
2.対象月の売上に係る帳簿
3.履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
4.通帳(振込先が確認できるページ)
5.宣誓・同意書(フォーマットが事務局ホームページにて公開されております)
※このほか、過去に一次支援金・月次支援金の受給がなく、継続支援関係にあたる登録認定機関もない方の場合、
基準月の売上に係る帳簿、1取引分の請求書・領収書等、取引が確認できる通帳等が必要となります。
提出書類や手続きにも大きな変更はなく、電子での申請が基本となっており、
特に過去に一次支援金・月次支援金を受給された方であれば、
スピーディに申請を行う事が可能となっています。
過去に受給のない方にも登録確認機関との継続支援関係による簡略化や、
相談窓口や申請サポート会場の開設などの支援がなされております。
「今回の要件なら申請できるかも」と思われた方は、
一度、中小企業庁の事務局ホームページ等も確認されてみてはいかがでしょうか。
⇒ 事業復活支援金事務局ホームページ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
⇒ 申請者専用 相談窓口 TEL:0120-789-140
また、弊社も登録認定機関として事前確認を承っております、
登録認定機関をお探しの際には、ぜひ税理士法人CROSSROADへご連絡ください。