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今回は「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置」についてご紹介させていただきます。
■内容
令和4年度の税制改正では、納税環境整備の一環として、「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置」が整備されます。
この税制改正によって、納税者が、一定の帳簿(電磁的記録を含む)の提出や、記載すべき事項に関し所得税や法人税、消費税に係る修正申告や期限後申告で、更正や決定があった場合に、国税庁等の職員から帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、以下の①、②のケースのいずれかに該当した場合については、通常発生する過少申告加算税又は無申告加算税の額に、申告によって発生した法人税または消費税額の5%又は10%に相当する金額が加算されるようになります。
【①のケース】
・職員に当該帳簿の提示もしくは提出をしなかった場合
・職員に提示もしくは提出された当該帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額等の記載が「著しく不十分」である場合(※1)
・このケースに該当すると、通常課される加算税額に、法人税又は消費税の10%が加算されます。
※1「記載が著しく不十分である場合」とは、提出した帳簿に記載すべき売上金額や業務に係る収入金額のうち、2分の1以上が記載されていない場合を指します。
【②のケース】
・職員に提示または提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額または業務に係る収入金額の記載が不十分である場合(※2)
このケースに該当すると、通常課される加算税額に、法人税又は消費税の5%が加算されます。
※2「記載が不十分である場合」とは、帳簿に記載すべき売上金額や業務に係る収入金額のうち、3分の1以上が記載されていない場合を指します。
■一定の帳簿とは?
・所得税又は法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳及び総勘定元帳
・所得税又は法人税において上記の青色申告者以外の者が保存しなければならないこととされる帳簿
・消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿
■最後に
改正は令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
5%や10%の加算はとても重く、会社の資金繰りにも大きく影響してきますので、今後、今以上の厳正な記帳環境の整備や、帳簿の保管・管理が重要になってまいります。
ご不明点がございましたら、税理士法人CROSSROADまでお気軽にお問合せください。