資金繰りの余裕を生む「ダイレクト予納制度」のすすめ
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相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、その施行令が令和4年9月27日に公布されました。
<手続きの流れ>
(1)相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を申請することができます。
(2)法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときはその職員に調査をさせることができます。
(3)法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
(4)土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
<ポイント>
(1)申請ができる人
相続又は遺贈によって土地を取得した人。
相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的にこの制度を利用することはできません。
共有地の場合、共有者全員が共同して申請を行うことにより、この制度を利用できますが、その申請者の中に相続等により共有持分を取得した共有者が存在する必要があります。
(2)対象となる土地
通常の管理または処分をするにあたり、過分の費用又は労力を要する以下のような土地に該当しないこと。
① 建物や通常の管理または処分を阻害する工作物等がある土地
② 土壌汚染や埋設物がある土地
③ 崖がある土地
④ 権利関係に争いがある土地
⑤ 担保権等が設定されている土地
⑥ 通路など他人によって使用される土地 など
(3)申請先
帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局を予定しています。
(4)申請手数料
具体的な金額は、現在検討中です。
(5)負担金
宅地、田、畑、その他雑種地、原野等は面積にかかわらず20万円です(ただし、例外規定あり)。
森林は面積に応じて算定されます(例えば1,500㎡の場合、約27万円など)。
(6)施行日
令和5年4月27日となります。
ご興味のある方、詳しくは税理士法人CROSSROADまでお気軽にご相談ください。
(出典:法務省)