コラム

勤続年数5年以下の従業員に対する退職金の所得税計算の改正

税務

2021年度の税制改正により、勤続年数5年以下の従業員に対する退職金(短期退職手当等)の所得税計算が改正されています。

すでに、2012年度税制改正において、勤続年数5年以下の役員に対する退職金手当について2分の1課税の適用が廃止されていますが、2021年度改正では、勤続年数5年以下の従業員の退職金の一部について2分の1課税の適用ができなくなりました。

 

■短期退職手当等の退職所得の計算方法

(具体例)使用人として4年2か月勤務し、退職したケース

使用人退職金:800万円  使用人勤続期間:4年2か月

 

退職所得控除額:40万円 × 5年 = 200万円

収入金額-退職所得控除額:800万円 -(40万円 × 5年)= 600万円

「収入金額-退職所得控除額」が300万円を超えることから、上記(2)の算式により退職所得の金額を計算します。

 

退職所得の金額=150万円+{800万円 -(300万円 + 200万円)} = 450万円

退職所得の金額は450万円となります。

 

※退職所得控除額

勤続年数20年以下は、40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

 

改正にともない「退職所得の受給に関する申告書」の様式も変更されています。

 

今回ご紹介した内容について、ご不明点がございましたらお気軽に税理士法人CROSSROADへご連絡ください。

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