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日本での長年の課題とされている少子化問題。今回発表された令和6年税制改正大綱では、この少子化問題への対策として、子育て世帯への税制面の支援ももり込まれました。
1.児童手当の拡充
2024年度から児童手当の所得制限を撤廃し、対象を18歳までの高校生などに拡大する方針です。それに伴い、こうした世代を扶養する親などの所得税と住民税の扶養控除について、控除額を一定額引き下げるという案が示されました。児童手当を受け取っても控除額(=所得から差し引かれる金額)が減ることで結果手取額が減ってしまうということにならないよう配慮され、所得が低い層ほど手取額が多くなります。
2.住宅ローン減税
住宅ローンを利用してマイホームを購入・増改築した場合、一定の条件を満たすと税金の控除が受けられます。年末時点での住宅ローンの借入残高に応じて所得税や住民税が減税されるこの制度は、2024年分から対象となる借入額の上限が引き下げられます。しかし、夫婦のどちらかが39歳以下の世帯や19歳未満のこどものいる世帯については、上限の引き下げを見送ることとしました。
また、住宅リフォーム税制の拡充として、一定の子育て対応改修工事に係る標準的な工事相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額を、その年分の所得税の額から控除できることとしました。 ※工事内容については一定の要件あり
3.ひとり親控除
年間の課税所得が500万円までのひとり親を対象にしていたひとり親控除について、所得の制限を1,000万円までに引き上げ、さらに控除額も35万円から38万円に拡大するとしました。
4.生命保険料控除の拡大
生命保険の支払額の一部を所得税の課税対象額から差し引く生命保険料控除について、扶養するこどもがいる場合の控除上限額を4万円から6万円に引き上げることとしました。
5.まとめ
子育て世帯を支援する政策が続々と打ち出されています。税金面で優遇を受けられる場面も増えてきていますので、利用できる制度はぜひ利用していきましょう。
また、子育て世帯への支援に取り組む企業に対する優遇措置も検討されています。企業としても、子育て世帯への支援に貢献しつつ税金面で優遇を受けられる可能性があります。
より詳しいご説明やご相談は、税理士法人CROSSROADまで、お気軽にお問い合わせください。