コラム

経営セーフティ共済の概要と税制改正について

税務

取引先の倒産等に備えて経営セーフティ共済に加入されている方が多くいらっしゃると思いますが、税制改正により税務上の取り扱いが変更されましたので制度の概要と共にご紹介いたします。

■経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

この共済には大きく4つのポイントがあります。

 

①  無担保・無保証人で掛け金の10倍まで融資可能

共済金貸付額の上限は、「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(上限8,000万円)」のいずれか少ない方になります。

 

②  取引先が倒産後すぐに融資

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になった場合は、その事業者との取引の確認が済み次第、融資を受けることが可能です。

 

③  掛け金を損金又は必要経費に算入

月額の掛け金は5,000円から20万円まで自由に選べます。確定申告の際は、掛け金を損金又は必要経費に一括で算入することが出来ます。

 

④  解約手当金が受け取れる

共済契約を解約される場合は、解約手当金を受け取れます。掛金を12ヶ月以上の納付で8割、40ヶ月以上の納付で全額が戻ってきます。

 

■経営セーフティ共済の変更点

取引先の倒産等に備えるほか、節税対策としてこの制度を活用されるケースがあります。

しかし、その節税対策に対して令和6年度の税制改正で共済掛金の損金算入に関する制限措置が設けられました。

今回の改正により、共済の解約後に再契約をした場合は、

その解約の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用はできないこととするとされました。

つまり、解約後にすぐ再加入して掛け金を支払っても、その後2年間は掛け金を損金として処理できないことになります。

適用時期は2024年(令和6年)10月1日以後の共済契約の解除について適用するとなっています。

 

今後は解約日と、制限が解除される日に注意し、上手く制度を利用していきましょう。

 

共済加入やその他節税対策案など、お困りのことがございましたら、

税理士法人CROSSROADにご相談ください。

 

(引用元)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024002-079.pdf(内22ページ目)

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features/ 

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