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経営者保証が不要の新たな保証制度がスタートしました!

税務

経済産業省は、令和6年3月15日から、信用保証料を上乗せすることにより経営者保証を不要とすることができる信用保証制度の申込受付を開始しました。

■経営者保証とは

経営者保証とは、企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人となることを意味します。

通常、法人が融資を受ける際には、経営者が連帯保証人となることが求められるため、万が一、企業が倒産して融資の返済ができなくなったときには、経営者個人がその債務を履行する義務を負います。

経営者に経営者保証が求められることによって、思い切った事業展開が難しくなるという側面があるほか、早期の事業再生や円滑な事業承継の選択肢が狭まり、企業の再生や成長が妨げられる恐れがあります。

 

■新しい信用保証制度の概要

<対象要件>

次の要件のいずれにも該当すること(*)

①過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(*1)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

 

②直近の決算書において代表者への貸付金等(*2,3)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

 

③直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において 減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

 

④上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

 

⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること(*4)。

 

(*)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては③に掲げるものをそれぞれ除く。

(*1)原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む。

(*2)「代表者」には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む。

(*3)「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く。

(*4)経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする。

 

<保証率>

通常の保証料率に、上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている 場合は0.45%の上乗せを行う(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。

事業者負担軽減のため、時限措置として、上乗せした保証料の一部について軽減措置を実施。

 

<3年間の軽減措置>

経済産業省は、新制度の活用を促進するため、3年間の時限措置として、新制度における上乗せ保証料を軽減しています(令和7年3月末までの保証申込分は0.15%、令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分は0.10%、令和8年4 月から令和9年3月までの保証申込分は0.05%に相当する保証料を国が補助)。

 

経営者保証を不要とすることができる新制度のお申込みを検討される際は、

税理士法人CROSSROADへお気軽にご相談ください。

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