外国上場株式に係る課税関係
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外国の株式や信託投資などで得た配当金から源泉徴収された場合や、企業が外国でビジネスを行う場合 収入金額から税金が引かれていることがありませんか?
このようなケースで税額控除が受けられる制度があります。
本日はその制度、外国税額控除制度について解説します。
外国税額控除制度とは国外の事業で得た国外所得の外国法人税を負担する場合に、日本・海外の2箇所で負担するという課題を解決するものです。日本法人は国内・国外すべての所得に対して課税されるのが原則です。国外での取引があり相手国で外国法人税を支払う場合、内国法人は日本と相手国の両方で課税される「二重課税」の状態になります。この二重課税の解消を目的として作られたのが、外国税額控除制度です。
所得や税の種類により、適用の可否が分かれます。外国法人税に認められている控除には、どのようなものがあるか見ていきましょう。
○外国税額控除の対象となるもの
外国税額控除が受けられる外国法人税には、主に次の項目が挙げられます。
・所得に対する課税分
・所得の特定部分への課税分(超過利潤税など)
・上記2項目の附加税
・源泉所得税など徴税上の便宜を図るべく課税される税金
・ある特定の所得を課税標準にする税に代えて収入金額やそれに準ずるものへ課税されたもの
外国税額控除を受けられる条件を踏まえて、控除額を算出する流れと計算式について紹介します。
○外国税額控除の流れ
全世界で得た所得の合計額などを踏まえて控除限度額を計算します。そして控除限度額と控除対象外国法人税額を比べて低い金額の方が外国税額控除額となります。控除対象外国法人税であっても、控除限度額を超える金額については控除されない点に注意が必要です。
1.控除限度額を算出
控除限度額を、以下の計算式によって算出します。
(1)内国法人税額(全世界所得分)(2)調整国外所得金額(※)(3)全世界所得金額→(1)×(2)÷(3)
(※)調整国外所得金額とは、国外での所得金額から外国法人税が課税されない国外源泉所得の金額を差し引いた額を指します。ただし、所得金額×90%を超過する場合は「所得金額×90%」の計算式で算出します。
2.外国税額控除の決定・控除
次に、控除限度額と控除対象外国法人税額を比較します。2つのうち小さい金額の方が、外国税額控除額となります。
控除対象外国法人税額が法人税の控除限度額よりも大きいときは、地方法人税などの税額から控除します。
外国税額控除を行い外国法人税を控除しきれない場合、翌年以降に繰り越せます。
▽控除限度額が超過している場合
控除限度額よりも控除対象外国法人税額が多い場合、控除しきれない金額を翌事業年度以降、3年にわたり繰り越せます。
▽控除限度額に余裕がある場合
控除限度額よりも控除対象外国法人税額が少ない場合、控除限度額に余裕が生じます。この控除限度額余裕分も、翌事業年度以降3年間、繰り越せます。
○外国税額控除を受けるためには
外国税額控除を受けるためには、確定申告書等に控除を受ける金額及びその計算に関する明細を記載した外国税額控除に関する明細書等の添付及び外国所得税を課されたことを証する書類の保存をする必要があります。また外国税額控除制度を利用する場合、損金算入をするか有利判定を行うべきです。
一般的には、外国税額控除の方が有利になりますが、その期の課税所得がマイナスになる場合には損金算入を選択する方が有利となるケースもあります。
ただし、一度損金算入を選択すると、その時点まで繰り越してきた控除限度額や控除余裕額はその時点で消滅することになるので、どちらを選択するのかについては事前検証が必要です。
外国税額控除制度を選択することにより、二重課税を回避することが可能です。
適用要件の確認や控除額の計算、必要書類等など外国税額控除については税理士法人CROSSROADへお気軽にご相談ください。