外国税額控除制度をご存じですか?
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2025年の年末調整においては、所得税の税制改正により、控除額や申告書類に関する重要な変更が導入されます。特に、基礎控除の段階的引き上げ、給与所得控除の見直し、新設された特定親族特別控除など、従業員の所得状況に応じた適切な対応が求められます。
年末調整の主な変更点(2025年)
1.基礎控除の見直し
従来の一律48万円から、所得に応じて最大95万円まで段階的に控除額が増加。
控除額は5段階に分かれ、合計所得金額ベースで200万円以下に相当する場合、最大で95万円の控除を受けることができます。
※この制度は令和7年・令和8年の2年間限定の特例措置です。
2.給与所得控除の変更
最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。さらに、基礎控除も最大95万円まで拡大され、合計で160万円の控除が可能となります。
そのため、年収160万円までの場合、所得税が非課税となり所得税がかかりません。
※注意点※
社会保険の扶養の壁(130万円)は別制度のため、年収が130万円を超えると保険料の負担が発生する可能性があります。
また、この非課税措置は令和7年・令和8年の2年間限定で、令和9年以降は基礎控除が一律58万円に戻る予定です。
3.特定親族特別控除の新設
【対象者】
対象者の年齢:その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満
所得金額:合計所得金額が58万円超123万円以下
親族関係:納税者と生計を一にする親族(配偶者や事業専従者は除く)
居住者であること:納税者が日本国内に居住していること
控除額は、対象親族の所得に応じて3万円〜63万円の範囲で段階的に設定されます。
申告には「特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
4.配偶者控除の変更
これまで、配偶者控除を受けるには、配偶者の年収が103万円以下である必要がありました。2025年からはこの基準が123万円以下に引き上げられました。
配偶者の年収が123万円を超えても、201万円以下であれば「配偶者特別控除」が段階的に適用されます。
※注意点※
控除を受けるには、納税者本人の年収が1,000万円以下である必要があります。
5.源泉徴収事務の留意点
令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
令和7年分の給与の源泉徴収事務においては令和7年12月に行う年末調整の際に精算します。
令和8年1月1日以後に支払うべき給与については、「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を確認します。
6.準確定申告における基礎控除の変更点
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額が最大95万円に引き上げられました。
改正に伴って、準確定申告の基礎控除も変更となりますが、令和7年12月1日以降に準確定申告を提出した場合、適用されます。それ以前に準確定申告を提出した場合は、旧制度の控除額となります。
ですが、令和7年分の準確定申告で令和7年11月30日以前に提出した場合でも、更正の請求で控除額を変更できます。
※令和12年12月2日までに更正の請求を行う必要あり
年末調整までまだ少し時間はありますが、今年は制度の変更点が多いため、早めの確認と準備が必要となってきます。
年末調整でお困りのことがあれば、税理士法人CROSSROADまでご相談ください。
参考文献
・国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」