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個人事業者が配偶者や親族に事業を手伝ってもらう場合、その対価の税務上の取扱いについては慎重な判断が求められます。
青色申告者には「青色事業専従者給与」の特例が、白色申告者には「事業専従者控除」の特例が設けられており、それぞれ適用要件や注意点が異なります。
今回は、これらの制度の概要とともに、親族が事業に専ら従事しているか否かの判断基準について解説します。
1.青色事業専従者控除と事業専従者控除
生計を一にしている配偶者その他の親族(年齢15歳未満である方を除き、以下「同一生計親族」といいます。)が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与については原則として必要経費にはなりませんが、青色申告者の場合には、一定の要件の(原則としてその年の3月15日まで(1月16日以後新規開業の場合や新たに青色事業専従者を有することになった場合には開業日等から2か月以内)に「青色事業専従者給与に係る届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することなど)の下で実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が適用できます。
また、白色申告者の場合でも、500,000円(配偶者の場合には860,000円)と所得金額等に応じて計算される金額とのいずれか低い金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例が認められていますが、この場合には、事前の届出の必要はありません。
青色事業専従者又は事業専従者が、2以上の事業に従事する場合の青色専従者給与額又は事業専従者控除額は、その事業に従事した分量に応じて配分をしますが、従事した分量が不明である場合には、それぞれの事業に均等に従事していたものとみなして配分した金額となります。
2.親族が事業に専ら従事するか否かの判断基準
上記1について、同一生計親族が、事業に専ら従事するか否かの判定は、その事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるか否かによりますが、当該親族が次のいずれかに該当する場合には、その期間は専ら従事する期間に含まれないものとされます。
なお、青色事業専従者控除や事業専従者控除の適用を受けた同一生計親族は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので、ご留意ください。
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