経理代行の利用が増えている理由と失敗しない選び方
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平成29年税制改正において、「スピンオフ」に関する税制上の手当がなされました。
スピンオフとは、特定事業を切り出して独立の会社とする組織再編手法であり、改正前の制度では、課税上の弊害が生じておりました。しかし平成29税制改正に関する経済産業省要望を受けて課税上の弊害が排除されるに至りました。
改正前の制度で問題視されていたのは、全ての法人が当該制度に悩まされていた訳ではなく、「株式保有割合50%超の支配株主がいない法人」がスピンオフする場合のみに課税上の弊害が生じていた点です。つまり中小企業の多くは支配株主がいる法人であるため、課税上の弊害が生じることはありませんでしたが、スピンオフを多く活用することが想定される上場会社のような支配株主がいない法人のみ課税上の弊害が生じるといった制度になっておりました。
またスピンオフの手法も様々な形態がありますが、課税上の弊害が生じていた組織再編手法は次の2点であり、改正前と改正後の課税関係を示しております。
・新設分割型分割(事業のスピンオフ)
法人(分割法人)が有する事業の1つを新会社(分割承継法人)として、分割承継法人の株式を分割法人の株主に割り当てる手法
課税者 | 改正前 | 改正後 |
分割法人の株主 | 課税(受け取った株式は配当とみなされる) | 非課税 |
分割法人 | 課税(移転事業の資産に含み益がある場合) | 非課税 |
・現物分配(子会社のスピンオフ)
法人(現物分配法人)が有する完全子会社の株式を現物分配法人の株主に割り当てる手法
課税者 | 改正前 | 改正後 |
現物分配法人の株主 | 課税(受け取った株式は配当とみなされる) | 非課税 |
現物分配法人 | 課税(移転する子会社株式に含み益がある場合) | 非課税 |
スピンオフのみならず、組織再編成の活用を検討されている経営者様、税理士法人CROSSROADへご連絡ください!