資金繰りの余裕を生む「ダイレクト予納制度」のすすめ
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平成29年度税制改正により、定期同額給与の対象範囲が拡大され、給与の額面だけでなく、個人住民税・社会保険料等を控除した手取り額が同額の場合であっても、定期同額給与として損金算入が認められることになります。
(平成29年4月1日以降の支給)
1.定期同額給与
定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定の期間である給与で、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である役員給与のことをいいます。
例えば、代表取締役に対して、毎月月末に役員給与を月額100万円支給すると決定した場合は、事業年度を通して代表取締役に対して支給する役員給与を月額100万円とする必要があります。
ただし、以下の事由による変更により役員給与を改定した場合は、改定前に支給する役員給与と改定後に支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当します。
・事業年度の初日から3か月を経過するまでに行う支給額の改定
・役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更などを理由とする改定
・会社の経営状況が著しく悪化したことなどを理由とする改定
2.改正内容
定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉所得税等の後の金額が同額である定期給与を追加するとされました。
上記の内容が追加されたことにより、毎年変更になる個人住民税及び社会保険料等を控除した後の手取り額が同額の場合についても定期同額給与として損金算入が認められることになります。
役員給与は、税務調査においてチェックされる可能性が高く、役員給与が損金になるか損金にならないかでは法人税等の額が大きく変わってきますので注意が必要です。
法人設立を検討されている方、または法人を設立して間もない方で、役員給与の設定等でご相談されたい方は、CROSSROADグループにお気軽にご相談ください。