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役員退職金の妥当性をめぐり高すぎるとして損金算入を否認する税務署と企業のトラブルは後を絶ちません。法人税法では、役員報酬(退職金含む)のうち不相当に高額な部分の金額は損金に算入できないとしています(法人税法34条2項)。
役員報酬と役員退職金をめぐり争われていた裁判で、昨年興味深い判決が下されました。泡盛の残波で知られる沖縄県の酒造会社比嘉酒造が、国税当局の約1億8千万円の課税処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は平成28年4月22日、総額約19億円の役員報酬のうち、創業者に対する約6億7千万円の退職慰労金は妥当と認め、同社側一部勝訴の判決を言い渡しました。
判決などによると、比嘉酒造は2010年2月期までの4年間で、役員4人に役員報酬計12億7千万円、創業者に退職金6億7千万円を支払い、それぞれ税務上の損金に算入して申告していましたが、国税当局は近隣の同業他社と比べて高すぎると判断し同社が支払った総額のうち、約6億円分を不相当に高額として追徴課税を行いました。
役員報酬について、国税当局は沖縄県と熊本国税局管内で酒造会社約30社を抽出、これらの役員報酬の最高額と比較しその超える部分を不相当に高額な役員報酬と主張し、東京地裁もこれを認めました。
一方、役員退職金の算定方法として一般的に功績倍率法(役員退職金=最終月額報酬×勤続年数×功績倍率)が採用されますが、国税当局は最終月額報酬について同業他社の役員給与の平均額にすべきと主張し、これに対し東京地裁は、創業者の会社に対する貢献の大きさを考慮すると、同業他社の平均額との比較は馴染まないとし、同業他社の最高額を超えない限りは不相当に高額な部分があるとはいえないと判断しました。役員退職金が高すぎるかどうかの司法判断として同業他社の平均額ではなく最高額との比較が相当であるとしたのは本件が初めてとなります。
このように役員退職金については、慎重に判断し、否認されないために十分な準備が必要となります。役員退職金については税理士法人CROSSROADにご相談ください。