フリーランス新法で企業が気を付けるべきこととは?
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仮想通貨とは、インターネット上に存在する電子的な通貨です。通常のお金のように、紙幣や貨幣など物としての形が存在しないため、仮想通貨やデジタル通貨などと呼ばれたりします。
インターネット上に「取引所」が存在し、「仮想通貨⇒ドル、円などの法定通貨への換金」が可能です。現状では、ビットコインやイーサリアム、リップルといった代表的な仮想通貨が、ドル/円の為替取引と同じように、取引所にてドルや円とのやり取りが行われています。
2017年は仮想通貨元年といわれており、どの仮想通貨も軒並み値上がりし、仮想通貨バブル到来かと注目を集めております。そんな仮想通貨市場ですが、実際に仮想通貨を取引して利益を出した場合、どのように税金を申告すればいいか分からないという方も多いと思います。
そこで、今回は、仮想通貨を取引して利益を出した場合の税金について説明していきます。
現在、ビットコインをはじめとする仮想通貨は税法上の取り扱いがあいまいな状況です。
2016年5月25日の資金決済法の改正により支払手段の一つとして扱われるようになりましたが、税法上は法定通貨(=日本円)や外国通貨等を除いてはすべて資産(=モノ)として取り扱うのが原則であるため、金地金などと同様に考えるのが妥当だと思われます。
仮想通貨の取引により得た利益は、評価益(含み益)への課税はなく、売却した時点の利益が課税対象になります。現在は、どの所得区分になるかは明確になっておらず、売却・交換の頻度によって所得区分の取り扱いが変わることが考えられ、営利目的として継続的に行われる取引である場合は雑所得または事業所得、投資目的で保有する仮想通貨を売却する場合は、譲渡所得に該当すると考えられます。
【雑所得の場合】
「収入-必要経費」となります。
つまり、「売値-買値」が20万円以上になった場合、確定申告が必要です。
【譲渡所得の場合】
「収入-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)となります。
特別控除額が50万円あるので、その範囲であれば実質非課税となります。50万円を超えても、長期保有(5年超)であれば、所得は1/2に軽減されます。
今のところ当該所得について、課税庁からの正式な取り扱いは公表されていませんので、各自妥当と考える処理を行うことになります。
また、消費税については、現行法において法律上仮想通貨の定義がなかったため、課税対象として取り扱われることとされていましたが、平成29年度税制改正により平成29年7月1日以後、事業者が譲渡のために行った仮想通貨の取得は、非課税となります。
このように社会の変化に伴って、法律や税制度はそれに合わせるように変わっていきます。ビットコインなどの仮想通貨は、まだ未整備な面も多いですが、今後は整備されていくでしょう。
仮想通貨に関して気になる点があれば、税理士法人CROSSROADまでご相談ください。