経理代行の利用が増えている理由と失敗しない選び方
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
この夏、九州では大雨による甚大な被害がありました。近年、地震や大雨による災害が多くみられます。
そこで今回は、災害に関する税務上の取り扱いについて、ご紹介します。
たとえば、被災地に重要な得意先があれば、会社として義援金・見舞金を出すこともあるでしょう。
普通に得意先に金品を贈れば、交際費に該当します。
交際費に該当すれば、一定の金額までしか損金として処理することができません。
ところが、災害義援金として支出すれば、その全額が損金として認められます。
その理由は、災害義援金が慰安・贈答のための費用というよりも、むしろ取引先の救済を通じて自らが、蒙る損失を回避するための費用と考えられるからです。
具体的には、法人が災害義援金を支出した際、取引先から領収書を入手する必要があります。
しかし、領収書の発行を求め難い状況でもあるため、このようなケースでは、法人の帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録することが必要となります。
なお法人が被災した取引先の役員や従業員に対し、個別に支出する災害義援金は、付き合い等の性質を有するものであるため、交際費に該当します。
ただし、専属下請先の役員や、従業員に対し自社の慶弔規定等に従って支給する災害義援金は、交際費に該当せず、全額損金として処理することができます。
複雑な税務問題でお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。