フリーランス新法で企業が気を付けるべきこととは?
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平成29年度税制改正により、医療費控除を受けた確定申告書を提出する際に申告書に添付していた医療費の領収書は、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付することにより提出が不要となりました。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付すると明細の記入を省略することができます。ただし、医療費の領収書は、税務署長から提示又は提出を求められたときに対応できるように5年間は保管する必要があります。
この改正は、平成30年1月1日以降に平成29年分以降の確定申告書を提出する場合に適用となります。ただし、経過措置として平成29年分から平成31年分までの確定申告については、従来通り医療費の領収書を添付して確定申告書を提出することもできます。
平成30年1月1日以前に確定申告を提出する場合、及び平成30年1月1日以後に平成28年分以前の確定申告書を提出する場合は、従来通り医療費の領収書を確定申告書に添付する必要がありますのでご注意ください。
以前から電子申告で確定申告書を提出した場合には、医療費の領収書の添付を省略できる代わりに5年間の保管が義務づけられていましたが、今回の改正により、確定申告で医療費控除を受ける場合は、電子申告・書面申告いずれの方法による場合でも、税務署の所定の様式への医療費の内訳の記載が義務化され、領収書の添付が不要となりました。
所定の様式への医療費の内訳の記載事項は、
1)医療費の額
2)診療等を受けたものの氏名
3)診療等を行った病院、診療所その他の者の名称または氏名
4)その他の参考となるべき事項
となっています。
従来、書面申告により医療費控除を受ける際に、個々の領収書の金額が少額で枚数が多く「医療費の明細書」にいったん集計して医療費控除の計算をするとともにその「医療費の明細書」を提出していた方は、集計結果を記載する書面が「医療費控除の明細書」に変更になるとともに医療費の領収書の添付が不要となります。
平成29年度から医療費控除の特例として選択適用できるセルフメディケーション税制についても同様の取り扱いとなります。セルフメディケーション税制については、平成29年2月20日のコラムで紹介させていただいておりますので、そちらをご覧ください。
ご不明な点があれば、税理士法人CROSSROADまでご相談ください。