フリーランス新法で企業が気を付けるべきこととは?
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事業で用いられる機械や車両、備品などで、時の経過等によってその価値が減少するものを減価償却資産といいます。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した事業年度で全額経費になるのではなく、予め定められた耐用年数に分割して経費にしますが、使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満の資産を少額減価償却資産といい、その資産を取得し事業に用いられた事業年度で、全額費用とすることが認められています。
「少額減価償却資産の特例」とは、青色申告をしている中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得し事業に用いた場合は、一定の要件のもと全額経費にすることができる制度です。
本来は、複数年にわたって償却(経費)しなければいけない資産が、年度末に購入した減価償却資産でも全額経費にすることができ、利用価値は非常に大きい制度です。
対象となる中小企業者等とは、主に資本金1億円以下の法人、個人事業主をいい、大企業の子会社は除かれます。
適用期間は、平成30年の税制改正で延長され、平成32年3月31日までに購入して事業に用いられたものが対象になります。
なお、適用を受けるにあたり、取得価額の合計額が年度あたり300万円に達するまでと上限が設けられています。
また、取得価額の判定は、通常1単位として取引される単位で判定しますので、応接セットの場合、テーブル、ソファそれぞれの取得価額が30万円未満でも、合計額が30万円を超えていると適用を受けることはできません。
要件を満たせば、効果的な節税をすることが可能な制度になりますので、
ご不明点等がございましたら、ぜひ税理士法人CROSSROADまでご連絡ください。